東京高等裁判所 昭和49年(行ケ)17号 判決
(争いのない事実)
一 本件に関する特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨及び本件審決理由の要点がいずれも原告ら主張のとおりであることは、当事者間に争いがない。
(本件審決を取り消すべき事由の有無について)
二 本願発明と引用例のものを対比すると、ねじ頭部の上面を楕円形状に形成した点において一致するが、引用例のものが本願発明における「一見真円状の正楕円とした」構成要件を欠いていることは、当事者間に争いのないところであり、原告らは、本件審決が、右構成要件によつて原告ら主張のような顕著な作用効果を奏することを看過誤認した点において判断を誤つたものである旨主張するが、右主張は、以下に説示するとおり、理由がないといわざるをえない。
(1) 前示本願発明の要旨に成立に争いのない甲第二号証(本願発明の明細書)によれば、本願発明には、ねじ頭部の上面(断面)を長径・短径の差を小とした真円に近い楕円形(ただし、両径の数値についての限定はない。)の構成とすることにより、長径・短径の差が大きい楕円形や長円形のねじと比べて、締付後の頭部の方向性がそれほど目立たず、数個のねじを用いたときでも整合した外観をとりやすいという効果を奏しうるようにし(本願発明が叙上の効果を奏する点は、被告の認めるところである。)、従来のねじが、円形状の頭部にドライバー係合用の-又は+字形の溝を設けるか、頭部を六角形等の角型とする構造を有し、そのため数個のねじを用いるときは、頭部が各個に向きをかえて不揃いになるおそれがあつた欠点を解決したものであることを認めうるところ、引用例には、頭面にドライバー係合溝等を設けることなく、頭部の断面形を楕円又は擬楕円とする高電圧部用ねじの構造が開示され、この構造自体により、解決課題として明示はないけれども、少なくとも、従前のねじにおけるドライバー係合溝による不揃いの欠点を解消するに至つたことは、当事者間に争いのない本件審決認定のとおりの引用例の構成及び成立に争いのない甲第三号証(引用例)によつて明らかである。ところで、引用例のように、頭部上面の形態を楕円又は擬楕円とする構成においては、数個のねじを用いるときに、ねじの各外郭の方向による不揃いを生ずる場合のあることは否みえないところであるけれども、その点を解消しようとすること及びそのためには引用例の楕円形又は擬楕円形の頭部形状をできるだけ従前のねじにおける円形に近づければよいことであることは、当業者が容易に想到しうるところということができる。そうすると、原告ら主張の本願発明における方向性に関する作用効果も、引用例の構成自体から容易に予測しうる範囲を出ないものであり、これをもつて顕著な作用効果であるということはできない。
(2) なお、原告らは、本願発明における作用効果として、真円に近い形状のドライバー以外では回動できないことによる効果を主張するが、前掲甲第三号証によれば、引用例においても、楕円又は擬楕円の頭部形状に合わせたボツクススパナを使用して回動する旨の記載があることが認められ、これと対比すれば、原告ら主張の右事実をもつて、本願発明のもたらす顕著な作用効果というには値しない。したがつて、原告らの右主張は採用しうる限りではない。
(むすび)
三 叙上のとおりであるから、その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に本件審決の取消を求める原告らの本訴請求は、理由がないものというほかない。よつて、これを棄却することとする。
〔編註〕 本願発明の要旨および審決理由の要点は左のとおりである。
本願発明の要旨
ねじ部に連なるねじ頭部の上面を楕円形状に形成するとともに、この楕円形は長径・短径の差を小とした一見真円状の正楕円としたことを特徴とするねじ。
本件審決理由の要点
本願発明の要旨は、前項掲記のとおりと認められるところ、実公昭三六―一六九〇七号公報(以下「引用例」という。)には、楕円又は擬楕円形状の頭部を設けたねじが記載されており、両者を対比すると、「ねじ部に連なるねじ頭部の上面を楕円形状に形成する構成要件において一致するが、引用例のものは、本願発明におけるねじ頭部の上面の楕円形状を「長径・短径の差を小とした一見真円状の正楕円とした」構成要件を欠如していることが認められる。しかし、引用例に「頭部断面形が楕円又は擬楕円とされているため頭部形状に合わせたボツクススパナを使用して回動することができ」と記載されているので、主たる効果において両者は一致しており、また、「一見真円状の正楕円とした」構成要件による作用効果の差異は認められるものの、格別顕著な差異とはいいがたく、単なる設計上の変更といわざるをえないから、結局、本願発明は、特許法第二十九条第二項の規定により、特許を受けることができない。